住宅借入金特別控除とは?

住宅借入金特別控除は住宅取得等特別控除又は住宅ローン控除と同じです。税額控除のことで控除とは税金の計算をする前にある金額を引くことです。住宅借入金特別控除は住宅ローン等を利用し、一定の要件を満たす居住用家屋の新築・取得・増改築等をする場合、所得税額から10年間にわたりローンの年末残高に応じた金額が控除されるというものです。土地だけを先に買った時は、2年以内にマイホームを建てる場合などの時だけ、控除の対象となります。前の所有者の住宅ローンを引継いだ時や住宅ローンの借換え時、一定の条件を満たせば控除が受けられます。

住宅借入金特別控除の条件と額

住宅借入金特別控除の条件は新築・中古住宅、増築の場合も住宅取得後6カ月以内に住んでいることや床面積(登記面積)が50u以上であること、控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること、民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用していること、返済期間が10年以上であるなどという条件があり、増改築等の場合は工事費用が100万円を超えるという条件もあります。控除額は年末のローン残高の1%が所得税額控除です。その他、詳しい条件と額は国税庁のホームページを見てください。

住宅借入金特別控除と確定申告

住宅借入金特別控除を受けるには確定申告をする必要があります。所定の書類を添付して提出します。サラリーマンは、住宅に入居した年の初年度分については確定申告が必要です。手続きをしていれば、2年目以後は年末調整で住宅借入金等特別控除が受けられます。初年度の手続きは源泉徴収票が必要です。確定申告の書き方は税務署で教えてくれます。2年目以降はサラリーマンは税務署から送付される証明書を会社に提出することで年末調整で控除が受けられます。その他の人は「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」をつけて確定申告をします。

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